仮面夫婦の熟年離婚と多額な慰謝料の真実

2019年10月01日(火)

最近では、年を重ねた夫婦の熟年離婚が多くなっています。原因は、さまざまですが浮気が原因で夫婦仲が悪くなっており、金銭面のトラブルなど家族となり生活していれば人間関係なので必ず出てくる問題でもあります。
それでも、子供がいたりすれば何とかとどまって継続していた夫婦関係も子供が巣立ってしまえば壊れてしますケースも多くありません。
長年連れ添った時間が長い分、発生する慰謝料も多額になるケースが多いです。

夫が浮気現場で唖然。円満夫婦の離婚危機

こちらの夫婦は、ご近所や身内からは円満夫婦だと思われていますが内情は妻が浮気をしており夫は浮気現場を目撃してしまい離婚を決意している状況です。
元々の原因は、休みが合わないことで生じてしまったすれ違いが原因です。夫は土日休みで妻は平日休みであることで、夫は休みになれば一人で必ずパチンコに出かけてしまい、子供に手がかかる間は我慢できていた妻も夫に対して嫌気がさしてしまい寂しさから職場先の男性と不倫関係に陥ってしまいました。
結婚30年くらいが経ち、子供も成人して自立していることから離婚をするように話しが進んでいますが、離婚の発端は妻の浮気が原因なところもあり共有名義の財産分与で話し合いをしているが揉めている段階です。

  • Point1 全て夫に家を譲渡することができるのか
  • Point2 住宅ローンで返済中の場合は家を譲渡することができるのか
  • Point3 家を譲渡する場合、税金はかかるのか

順を追って、みていきたいと思います。

不倫妻との慰謝料問題!夫は慰謝料を請求できるのか?

今回の場合、妻の不倫が原因での離婚となります。しかし、妻としても元々の原因は旦那にもあったという言い分がある状況です。このような場合、夫は慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?

① 浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる条件

○浮気・不倫相手に「故意・過失」がある場合

<認められるケース>
  • ・既婚者であることを知っていながら肉体関係を持った
  • ・浮気相手が既婚者と浮気・不倫をしていると気づく状況で把握していなかった
  • ・既婚者だと知っていたが、婚姻関係が破断していると思い込み、注意すれば破綻していないことに気づける状況で肉体関係を持った
<認められないケース>
  • ・出会い系サイトなどで知り合ったため、お互いの素性がわからず、既婚者だと気づかないまま肉体関係を持った
  • ・強姦や脅迫など浮気相手の自由意志で肉体関係を持っていない場合

○不貞行為によって,あなたが「権利の侵害」を受けた場合

<認められるケース>
  • ・浮気・不倫相手の不貞行為によって、円満だった夫婦仲が悪くなって離婚になった場合
  • ・不倫の証拠がある場合
<認められないケース>
  • ・不倫をしている証拠がない場合
  • ・時効が成立してしまっている場合
  • ・不貞行為があった時にはすでに夫婦仲が破綻していた場合

② 浮気・不倫相手に慰謝料を請求できない条件

○配偶者に慰謝料を十分受け取っている場合

例えば、すでに配偶者から妥当な慰謝料金額を受け取っている場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
しかし、配偶者から慰謝料を支払われた理由が不貞行為以外にも理由があった場合には浮気相手にも慰謝料を請求できる場合もあります。

○浮気・不倫発覚から長時間経っている場合

慰謝料請求の時効は3年と法律で定められており、配偶者の不貞行為および浮気・不倫を知った時からとされています。

慰謝料が払えない不倫妻の内情。妻が取った行動とは?

収入源がパートのみの妻としては、慰謝料を払う余裕がないことから夫と話し合いの末、共有持ち分の家を夫に譲渡することになりました。下記には、財産分与の様々な譲渡方法をまとめました。

○財産分与による譲渡

1. 財産分与の種類

– 清算的財産分与夫婦が婚姻中に共同で形成した財産を平等に分配する
– 扶養的財産分与元扶養者の離婚後の生活を安定させるために支払うもの
– 慰謝料的財産分与傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの

2. 譲渡にかかる税金の種類と費用(贈与税と譲渡所得税について)

– 贈与税分与された財産が多すぎる場合、その財産には贈与税がかかります。
– 譲渡所得税財産分与が土地や建物など不動産で行われた場合など財産分与した人にかかる税金です。詳しくは下記で説明しています。

3. 財産分与の手続きの流れ

– 所有権移転登記の手続き
この登記手続きは、当事者のみ手続きが行えます。必要書類は下記です。

【不動産を貰う側】
  • ・住民税
  • ・実印
【不動産を渡す側】
  • ・権利証
  • ・印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)
  • ・不動産の評価証明書
  • ・実印

司法書士に依頼することが一般的でその場合はほとんどの手続きを行ってもらえるため楽です。期間は大体3〜4週間ほどかかります。

○代物弁済(だいぶつべんさい)による譲渡

まず、弁済とは「借りたものを全部返すこと」を指します。
代物弁済とは、「債権者の同意を得た上で、本来負担する給付とは別の物で弁済すること」と法律で定められています。(民法第482条)

<譲渡にかかる税金の種類と費用>
  • ・消費税…資産を譲渡する債務者には資産の売却価格として消費税が発生します。
  • ・譲渡所得税…債務者が最も負担額が多い税金。不動産とそれ以外では金額の出し方が異なります。
【不動産の場合】

譲渡所得税を計算するためには、まず譲渡所得価格を算出しなければなりません。

①不動産譲渡所得

譲渡所得=不動産の時価評価額(譲渡価格)−取得額(購入代金・修理費用+譲渡費用)−特別控除

②不動産譲渡取得税

譲渡取得税=譲渡取得×(所得税率+住民税率)
不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得で、5年以下の場合は短期譲渡取得となり税率が変わります。

所得税 住民税
長期譲渡所得 15% 5%
短期譲渡取得 30% 9%
【不動産以外】

不動産以外の資産が対象になる場合は、法人税率を元に計算が必要になります。
法人税率は中小法人と大法人によって異なります。

中小法人 年800万円以下 19%
年800万円越 23.4%
大法人 23.4%

資産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得で、5年以下の場合は短期譲渡取得となり税率が変わります。

  • ・短期譲渡所得=譲渡価格ー所得額ー控除額50万円
  • ・長期譲渡所得=(譲渡価格ー所得額ー控除額50万円)÷2

・債務免除益における法人税…不動産などで代物弁済を行なった場合、債務額と資産の評価額に差額が生じることがあります。その場合には会計上、免除された金額は利益として計算するため、債務者は差額分の金額に課せられた税金がかかります。

・贈与税…債権額より資産の評価が上回る場合、債権者はその差額分にかかる税金を納める必要があります。計算方法は下記です。
贈与税=(資産の評価額ー債権額ー基礎控除額110万円)×贈与税−控除額

・不動産取得税…債権者が不動産を譲り受けたことによりかかる税金。計算式は、下記です。

不動産所得額=固定資産税評価額×税率
税率に関しては4%で、土地に関する不動産取得税の税率は平成30年3月31日までに取得した場合は3%となります。

<代物弁済の手続きの流れ>
① 契約書の作成

まずは、債権者と債務者の間で契約書を作成する必要があります。
記載する内容は、「債務の詳細と期限・予約する資産・陶器義務・予約完結権・清算」などです。
債務が弁済できなかった場合に、他に弁済に用いる資産などを具体的に決めておく必要や登記の際にかかる費用も誰が負担するのか決めておきましょう。

② 仮登記

契約書を作成したら、債権者と債務者が同席した上で「所有権移転請求権」の仮登記を行います。不動産が対象になる場合には、その不動産を管轄する法務局で申請が必要です。

申請に必要な書類は下記です。

  • ・代物弁済予約契約書
  • ・資格証明書
  • ・固定資産価格証明書もしくは登録免許税の納税通知書
  • ・登記委任状(弁護士に依頼した場合など)
③ 債務不履行

期日までに債務者が債務を履行しなかった場合には、代物弁済予約の完了手続きに進みます。
そのため、まず債務書に対して清算金見積書を通知します。
その後、債権の保証人がいる場合は、その人にも通知がいく流れです。

④ 代物弁済の実行

手続き完了までには、最低でも2ヶ月くらいは時間がかかります。その理由は。債券額と不動産の額に大きなズレがないか債務者が確認するために時間が設けられているからです。
清算が終われば、債務者から債権者へ資産を引き渡して、本登記の申請に入ります。

要検討!住宅ローン返済中で最終手段

話し合いの据、最終的に家を財産分与することになったが、住宅ローンを返済中のため万が一、夫がローン返済できなくなった場合はどのようになるのか簡潔にまとめました。

① 契約状況の把握

ローン名義の確認
夫婦でどちらが住宅ローンの名義になっているのか確認をしましょう。住み続ける方が名義人の場合は問題ありませんが、異なる場合には名義人の変更ができるかなどの手続きや話し合いが必要になります。
不動産名義の確認
基本的には、不動産名義は住宅ローンを組んでいる人と同じです。ですが、念のため確認はしておいてください。確認の方法は、最寄りの法務局で取得可能な登記事項証明書や登記識別情報通知書などで出来ます。
債務責任者・連帯保証人の確認
ローン名義と合わせて連帯保証人や連帯債務者がいる場合にはそちらの確認もしておきましょう。夫婦でローンを組んでいる場合はどちらかが名義人もしくは連帯保証人になっている可能性がほとんどです。その場合、連帯保証人や連帯債務者から外れることができるかを金融機関に相談する必要も出てきます。

② 家の売却益の査定

不動産の価値
不動産を売却する場合には、現在の不動産の価値を確認しておいてください。不動産屋さんに査定に出して価値を知りましょう。
ローン残債額の確認
住宅ローンの残債が残りどれくらいあるのかは、金融機関から送られてくる返済予定表を見て確認ができます。もし、手元にない場合にはインターネットで確認できる場合もありますし、毎年送付される残高証明証もしくは金融機関に問い合わせて取り寄せて確認をしましょう。

③ 苦渋の選択

不動産はひとつしかない場合には、どちらか一方が住み続けるケースと売却して売却益を慰謝料として請求する場合とあります。双方の同意の上で話し合いをする必要があります。

夫婦間の話し合いが解決の糸口に

今回は、妻の不倫が原因で離婚する場合の話を例に慰謝料問題についてまとめました。
熟年離婚が増えているからこそ、共有財産をどうするのかは慎重に話し合いを進める必要があります。財産として持ち家がある場合、もちろん共有財産となりますので万が一に備えて知識があるといざとなった時に困りません。
自分には関係ないと思っている人でも、いつ身に降りかかるかはわからないことなので知識として頭に入れておくと自分が同じ立場になった時にも活用できるので参考程度にしてみてはいかがですか?

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